概要解説すると、原審(家裁1審)が高松家庭裁判所平成24年(家)第461号〜463号(子ども3人分)の面会交流審判で、第二審が高松高等裁判所平成25年(ラ)第119号抗告及び附帯抗告事件です。
まず、第一審からですが、父親方は当会による無料全面支援の本人訴訟、相手方(母親方)は弁護士二人付きです。例によってお決まりの、母親が勝手に子どもを連れて別居し、父子を会わせようとしないという事案で、それに対し父親側が宿泊を含む月二回+学校長期休暇中の連泊=年間約70日の面会、及び、学校行事の通知義務を相手方(母親側)に定める請求を申し立てました。なお、長女についてはある程度の年齢に達しているので、本人が希望するときは、相手方(母親)は父子交流を妨害してはならないことを定めるよう請求をしています。
これに対し、同家裁はかなりの程度申立人(父親)の主張を認め、長女については請求通り「相手方は、申立人に対し、未成年者Cが申立人と面会交流を求めるとき、これを妨害してはならない。」と主文で認め、下の子二人に対しては、月二回8時間の面会交流をさせなければならない義務を、相手方に定める審判をしました。
残念ながら宿泊までは認めませんでしたが、調査報告書においては、今後は宿泊も含めて実施されることが望ましいという意見が付記されています。
学校へのアクセスについては、否定も肯定もせず、何も判断していません。ただ、これについては現状でご本人が努力されて、学校側に理解を求め、行事や学童保育への様子見などを欠かさず行っているので、特に通知義務を相手方に定める必要性はそれほどなく、現状追認の判断と解されるところです。
以上が1審の審判の概要ですが、これに対し相手方弁護士は「学校へ勝手に行くな!」だとか、「審判でハッキリと認めていないから禁止だ!」などと、とんでもない言いがかりを付けてきました。そもそも父親である申立人が、子どもらの学校生活に関わること自体、特段の事情(例えば虐待していたとか)でもない限り、なんら禁止されるものではなく、当然の義務であり権利でもあります。それを言うに事欠いて「審判に書いてないから禁止だ!」などとはマトモな法解釈すらできない弁護士というしかなく、そのトンチンカンぶりには涙が出ます・・・・・しかも「学校へ来るな!」などという理由が何かと言えば「一般的ではないから」なんだそうです。いやしくも法律家のはしくれなら、法的に構成した論理で反論して貰いたいものです・・・ハァ〜ヤレヤレ・・・・
そんな中、1審で排斥された宿泊面会と、上記のトンチンカン解釈をはっきりさせるため、高等裁判所へ即時抗告を提起しました。これが2審の本訴抗告審ですが、これに便乗して相手方も月二回の交流を一回に減らせ!などという提起をしてきました。これが附帯抗告というやつです。なお、余談ですが、附帯抗告審というのは主になる本訴の抗告審に便乗して提起するものですから、本訴抗告が取り下げられたりすると一蓮托生で取り下げになります。まあ、独立していないオマケのおんぶ裁判みたいな感じです。
それで高裁での結果ですが、結論的には双方棄却の原審支持でしたが、その判示事項のなかで、原審判が父親の学校への出入りを禁止したり、定められた月二回以外に子どもらと会ってはならない旨を定めたものとは解釈できないことを認め、現状でそのような禁止などする必要もないことをハッキリと認めています。なので、宿泊の上乗せはできませんでしたが、抗告した甲斐はあったと思います。
そもそも面会交流の審判というのは、相手方に申立人と子どもとを会わせなければならない、最低限の義務を定めるかどうかを決めるもので、仮にゼロ時間という審判がされたとしても、それは禁止ではなく、単に相手方に”会わせなければならない義務を定めなかった”というだけに過ぎず、相手が協力しなくても、親と子が会うのは勝手です。そこのところを騙されたり、誤魔化されたりしないようご注意ください。
以上が概要ですが、月二回8時間の面会交流+学校行事フリー参加という結果は、現状の日本の家裁の中ではという限定付きですが、裁判官もかなり頑張ったトップクラスの良い結果と評価できると思います。 あ、そうそう、調査官調査も日本の調査官の全体レベルを考えれば、よく頑張っていると言っていいと思いますので、調査報告書もアップしておきます。
うちだっていい審判出してくれる裁判官や調査官は、ちゃんと褒めちゃうんですよ(笑)。
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この弁護士の登場により、
1年半出来ていた面会交流ができなくなりました。