PAS情報⇒改めPA=片親疎外情報

アメリカでは,子どもと一方の親との面会を拒否する親には認知行動療法が試行されるという情報があります。背後に境界例が潜んでいることが,一般的に認知されていると考えていいでしょう。(境界例=引き離し親ということではありません)

*追加情報* PASの提唱者であるリチャード・ガードナー博士によれば,PASを行う親を調査した結果,そのほとんどに境界例よりむしろパラノイアの症例が観察されたとのことです。パラノイアについてはこちらから→ ウィキペディア
ヤフー百科事典

近年、PASを単に両親間の紛争だけに原因を還元し「子が親を拒絶する現象」という有りもしない学説をでっちあげたり、診断学上のシンドロームの概念には該当しないという批判があることを拡大解釈して、片親引き離し症候群などは存在しないなどという見解を振り回す輩がいますので、正確な情報を掲示します。まず、PAS=Parental Alienation Syndrome(片親引き離し症候群)の概念に付き、父母間の紛争に巻き込まれた子に見られる行動上の特徴として、単に「子が親を拒絶する現象」と呼ばれることが一般的であるという見解についてですが、これは学説でも何でもなく、単なる独善的な論理へのすり替えですから完全に論外です。次にPASが診断学上の症候群の概念には該当しないという見解ですが、この点は確かにリチャード・A・ガードナー(Gardner、1992)とケリー&ジョンストン(Kelly&Johnston、2001)の間で激しい論争があります。しかしケリー&ジョンストンとて監護親による悪意のプログラミングを完全に否定したわけではなく、「疎外された子供」の定義から評価することを提唱し、子どもが他方の親との接触に抵抗を示すケースの全てを、悪意のプログラミングによる片親引き離し症候群と考えるのは単純であると批判し、診断学上のシンドローム(症候群)に該当しないと批判したのです。児童虐待やDVでも初期には”Battered Child Syndrome”あるいは“battered women's Syndrome”という呼び方がされていましたが、やはりシンドロームではないということで今では使われていません。しかし誰も児童虐待やDVを否定しているわけではありません。これについて2008年にアメリカ医学会はPASという診断名はDSM−IV診断基準(精神病の鑑別基準)としては採用しないと発言しています。結論としてはsyndromeという部分ではKelly&Johnstonたちの主張が認められたが、親が不当に疎外されている(PA)、子どもが片親から不当に疎外されている(AC)現象については肯定され、その一因として片親による悪意のコーチングやプログラミングも否定されていないということです。以上詳しくは「離婚で壊れる子どもたち」棚瀬一代著 光文社新書 をご参照ください。尚、当会では今後PASと言う用語を改め、PA=片親疎外と表記します。
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父親への監護者指定審判
宿泊面会、別居親が学校行事に参加する権利を認め、特段の事情なく面会交流は阻害されるべきでないとした裁判例

2009年12月19日

!月二回の面会交流を命じた審判に対する抗告審(原審容認)

先日アップした、月二回の面会交流を命じた審判の抗告審を掲載します。

大阪高等裁判所 平成21年9月8日決定 平成21年(ラ)第713号  

判例PDFファイルはこちらからどうぞ
      ⇒
平成21年(ラ)第713号面接交渉審判に対する抗告事件.pdf

1 抗告をした方 母親B
  抗告された方 父親A
  子ども     C子 3歳
  (注意! 母親側が審判を不服として抗告したので、相手方が原審とは逆 
   の父親側に入れ替わってます。ややこしいですがお間違いなきよう)

2 結論
 原審判を全面的に容認し、抗告人(母親B)の請求を棄却した(確定)。一部
 変更有り。

3 変更点
  (1)面会交流の具体的日時がさらに自動的に決まるよう、双方の予定に差
  し支えがある場合の代替日を追加した。
  (2)原審主文 5その他(1)エの項で父親A側に「係属している離婚訴訟等
  の話題を避け、相手方の監護養育態度を批判していると取られかねないよ
  うな発言を差し控えること」と子どもとの会話に配慮を命じた条項を削除。
  (3)面接交渉から面会交流への用語変更

4 当会の見解
 原審判を全面的に認めたうえ、さらに代替日がきちんと決まるよう、条件を変更した点は面会交流は必ず実現されなければならないものだという姿勢を感じ、評価できます。
 又、原審判が父親側にのみ子どもとの会話の中で相手の養育態度を批判するな、と命じていた条項を、具体的な面会要領ではなく、父親の良識において判断することであるから裁判所が定めることではない、として削除していますが、こうした点にもこれまでの非監護親にのみ一方的な痛みを強いてきた裁判所対応とは、一線を画しているように感じられます。
 原審を上回る正当な判断と考えます。

5 
当会の総合評価 +0.1pt

ラベル:判例評釈
posted by 親子ガード at 03:13| 香川 ☀| Comment(1) | TrackBack(0) | 判例評釈 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
 抗告審のその後、はどうなったのでしょうか。
Posted by ニシヤス at 2009年12月21日 10:33
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