PAS情報⇒改めPA=片親疎外情報
アメリカでは,子どもと一方の親との面会を拒否する親には認知行動療法が試行されるという情報があります。背後に境界例が潜んでいることが,一般的に認知されていると考えていいでしょう。(境界例=引き離し親ということではありません)
*追加情報* PASの提唱者であるリチャード・ガードナー博士によれば,PASを行う親を調査した結果,そのほとんどに境界例よりむしろパラノイアの症例が観察されたとのことです。パラノイアについてはこちらから→
ウィキペディアヤフー百科事典 近年、PASを単に両親間の紛争だけに原因を還元し「子が親を拒絶する現象」という有りもしない学説をでっちあげたり、診断学上のシンドロームの概念には該当しないという批判があることを拡大解釈して、片親引き離し症候群などは存在しないなどという見解を振り回す輩がいますので、正確な情報を掲示します。まず、PAS=Parental Alienation Syndrome(片親引き離し症候群)の概念に付き、父母間の紛争に巻き込まれた子に見られる行動上の特徴として、単に「子が親を拒絶する現象」と呼ばれることが一般的であるという見解についてですが、これは学説でも何でもなく、単なる独善的な論理へのすり替えですから完全に論外です。次にPASが診断学上の症候群の概念には該当しないという見解ですが、この点は確かにリチャード・A・ガードナー(Gardner、1992)とケリー&ジョンストン(Kelly&Johnston、2001)の間で激しい論争があります。しかしケリー&ジョンストンとて監護親による悪意のプログラミングを完全に否定したわけではなく、「疎外された子供」の定義から評価することを提唱し、子どもが他方の親との接触に抵抗を示すケースの全てを、悪意のプログラミングによる片親引き離し症候群と考えるのは単純であると批判し、診断学上のシンドローム(症候群)に該当しないと批判したのです。児童虐待やDVでも初期には”Battered Child Syndrome”あるいは“battered women's Syndrome”という呼び方がされていましたが、やはりシンドロームではないということで今では使われていません。しかし誰も児童虐待やDVを否定しているわけではありません。これについて2008年にアメリカ医学会はPASという診断名はDSM−IV診断基準(精神病の鑑別基準)としては採用しないと発言しています。結論としてはsyndromeという部分ではKelly&Johnstonたちの主張が認められたが、親が不当に疎外されている(PA)、子どもが片親から不当に疎外されている(AC)現象については肯定され、その一因として片親による悪意のコーチングやプログラミングも否定されていないということです。以上詳しくは「離婚で壊れる子どもたち」棚瀬一代著 光文社新書 をご参照ください。尚、当会では今後PASと言う用語を改め、PA=片親疎外と表記します。
父親への監護者指定審判宿泊面会、別居親が学校行事に参加する権利を認め、特段の事情なく面会交流は阻害されるべきでないとした裁判例
2010年04月30日
法科大学院、ロースクール、各種法曹資格の教育で有名な伊藤塾の塾長、弁護士の伊藤真先生がHPの中で、離婚後の共同親権の必要性について書いておられます。
一部転載(伊藤塾塾だより 塾長雑感 第176回より)
こうした子が父を求める気持ちと同じように、父の子を求める気持ちも法的保護にあたいするはずです。ところが日本では、婚姻中は共同親権であるにもかかわらず、親が離婚すると一方のみが親権者とならざるをえないことから、親権を得られなかった親は満足に子に会うことすらできません。親子の関係と夫婦の関係は全く別物です。親子の関係は離婚によって左右されるべきものではありませんし、離婚後も子は双方の親と交流すべきだというのが世界の潮流です。国際的な子の奪取に関するハーグ条約では不法に連れ去られた子の返還とともに、子との面接交渉も認めていますが日本は加盟していません。子の福祉とともに親の子に会う権利は幸福追求権としても保障されなければならないはずのものです。子の親を思う気持ち、親の子を思う気持ちはどちらも国境を超えて普遍的なもののはずです。どちらの理不尽も放置することは許されません。一方において日本国内でもっとJFC支援が高まり、他方で離婚後の共同親権制へ民法を改正し、ハーグ条約に加盟することは親子というもっとも基本的な人間関係に関する正義を実現するために必要なことです。日本にはまだまだこうした理不尽が数多く放置されています。皆さんが合格して法律家としてなすべきことは無数にあるのです。
こちらから全文お読みになれます。⇒伊藤塾HP 記事の中では日本の単独親権問題がJFC(ジャパン フィリピーノ チルドレン※注1)の問題と対比され、両者ともに人権侵害との見解を示しておられます。 法律家を目指す方々には、定型的な法理解釈ばかりでなく、是非とも伊藤先生のような姿勢を学んで戴きたいと思います。 又、伊藤塾では、折に触れ外部から様々な講師を招聘して講演会を開催しておられるそうですが、6月19日(土)に高田馬場校で後藤富士子先生をお招きして親権問題についての講演会を開催するそうです。一般参加も可能だそうです。詳細は追ってお知らせいたします。 伊藤先生御自身も全国を講演して回っておられるそうです。伊藤塾全国行脚
注1 日本人男性がフィリピン人女性との間に子どもを設けながら、その責任を取らず放置している問題があり、その子たちをJFCと呼んでいる。国籍法の違憲判決、国籍法改正はこうした子どもたちを救済しようとする支援団体の力によるもの・・・頭が下がる思いです・・・まだ解決しているとは言えないようですが。
posted by 親子ガード at 23:37| 香川 ☀|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
NEWS&TOPICS
|

|
2010年04月29日
posted by 親子ガード at 00:36| 香川 ☁|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
NEWS&TOPICS
|

|
2010年04月24日
現在、民主党が夏の参院選に向けたマニフェスト(政権公約)作りで、市民から広く意見を聞き、マニフェストに反映させるためのタウンミーティング・キャンペーンを行っています。
(http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1004180009/)
掲げられた8つのテーマのうちの「子育て」では、「子ども手当て・高校無償化だけではまだまだ足りない。安心して子育てができる国にするために、どんなことを行うべきでしょうか?」と書かれています。
先週4月16日の衆議院法務委員会において、千葉法相が今国会で民法766条に、離婚で子どもと離れて暮らす父母と子どもとの交流・費用の分担などを含んだ条文を盛り込み、民法改正を行うことを検討していると明言されました。
しかし、千葉大臣の答弁の様子では、面会交流権の明文化という最小限度の改正とも取れ、これでは月1回2時間程度などといった最小面会の裏付けのための立法化に過ぎず、私たちが望んでいるような共同親権・共同養育の精神とはおおよそかけ離れた法改正になる可能性が高くなってきています。
そこで皆さんにお願いです。
現在、北海道から沖縄まで広く存在している全国の当事者の皆さんに、このマニフェストキャンペーンに参加し、自分の現在の会えない状況と、なぜ共同親権・共同養育の立法化が必要なのかを伝えていただけないでしょうか。
以下に要点をまとめてみました。
1、現在、全国の民主党・衆参総支部単位で行われているタウンミーティングに参加し、あなたの声を直接議員に届けてください。
2、参加が難しい場合、お近くの民主党事務所でキャンペーン用紙をもらい、自分の引き離し事例や共同親権・共同養育の法改正の必要性を書き、あなたの声を直接届けてください。
事例は具体的であればあるほど良いと思います。
用紙は郵送、FAXでも受け付けています。
3、民主党のホームページからフォーム(https://form.dpj.or.jp/manifesto/)を入力し、メールで送ることもできます。
4. 締め切りは4月30日です。
日本各地から同じような要望が出されたり、タウンミーティングでの発言があれば党本部も法改正に関して真剣に検討せざるを得なくなりますし、既にマニフェストへ盛り込みたいと発言されている議員もいらっしゃいますので、その思いを後押しする力にもなります。
日ごろ忙しくて運動などには参加できない、或いは立場上難しいといった方でもこうした形で”声”をあげることはできます。
法改正を実現し、離婚後の共同養育、真の親子交流が実現される世の中を作るため、どうかご協力の程よろしくお願いいたします。
(転載自由)
posted by 親子ガード at 14:14| 香川 ☀|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
NEWS&TOPICS
|

|
2010年04月19日
少し遅くなりましたが、3月27日に開催した第二回講演会DV防止法と共同親権の要旨をご報告します。
講師の味沢所長のお話は、要約するとおよそ以下のようなものでした。
1 DV=ドメスティックバイオレンスは個人の暴力性に由来するものではなく、社会病理を背景とした家族病理であり、被害者と同時に加害者への支援が行われないと解決に至れない。
2 DVを行ってしまう方は、社会的に適応し、他者との人間関係には問題がないケースがほとんどであること。
3 DVと評価すべきケースは、配偶者間に圧倒的パワーバランスの格差が存在するケースに限られ、DVはそのパワーの格差に由来し、性別の違いに由来するものではないこと。
4 身体的暴力においては体力的な差異から、女性が被害者となるケースが多いが、精神的DVを含めると男性が被害者になるケースもあるということ。
5 現在の公的機関や行政はDVを理解しておらず、いたずらに関係の切断に走るのみで、根本的解決に至れるケースはほとんどない。統計上DVは年々増加傾向にあり、これらの機関やDV防止法が全く防止としては機能していない。
6 DVは男性特有のものとされ、DV男は治らないなどという言説がまことしやかに流布されているが、全くそのようなことはなく、適切な支援をしていけば、解決が可能であること。
7 DVの評価に一律の基準は適用するべきでなく、その家族の個別の事情を背景として評価しなければならないこと。
8 米国では社会学的視点から、家族病理であるという概念自体は浸透しており、家族再統合の理念から加害者への支援プログラムも採用されているが、まだプログラム自体の実効性が低く、完全な効果は上げていないこと。
等の点が指摘されました。
これに対し当会からはさらに児童虐待、子どもの家庭内暴力との関係性を指摘したいと思います。
社会学的にみてDVが家族病理の表面化の一形態であるということは首肯できる点です。その現れ方が男性においては配偶者に対する暴力と言う形で現れた時DVと言うものになり、女性において現れた時児童虐待という形で現れ、子どもにおいて現れた時、親への家庭内暴力という発現をするのではないかと考えられます。
これはパワーバランスということを考えた時、非常に整合性があるように思います。つまりより弱い立場へと向かいやすいということです。
日本では児童虐待、家庭内暴力については、ある程度加害者更生の必要性が認められ、家族再統合の概念も導入されていますが、ことDVとなると男性は全て暴力の化身だとか、DV男は絶対治らないだとかいう攻撃的で非常識な論理が平然と謳われています。常識のある方は噴きだすと思いますが・・・
DVが個人の暴力性に由来するものではないということも考えてみれば当たり前で、人間関係全般において暴力性を発揮する者を、敢えてDVという枠組みで評価することは筋違いです。
共同親権の反対理由にDVを持ち出すのも筋違いで、配偶者間の関係を親子関係にすり替えるものに他なりません。
このことは米国で最も進んだ共同親権制度であるカリフォルニア州が、同時に最も厳しいDV法の運用をしている事実を考えれば明らかです。
続きはこちらから↓
記事の続きはこちらです
posted by 親子ガード at 04:09| 香川 |
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
NEWS&TOPICS
|

|
2010年04月15日
親の離婚を経験した子どもの立場から声をあげるイベントが開催されます。我が子に会えない(会いにくい)立場の親だけでなく、こうした立場からの意見は貴重なものだと思いますのでご紹介します。
ご興味のある方は是非ともご参加ください。
以下mixiより転載
最近ちらほらと宣伝していたイベントですが、企画が形になってきたので、お知らせします。
今回は、普段あまり注目されることのない「親が離婚した子どもの声に耳を傾ける」ことを主な目的として開催されます。おそらく、このような催しは初めてではないかと思います。
このコミュニティに集っているような方たちの、「生の声」を、多くの人に聞いてもらうことを意図しています。私たちのような立場の人が主役のイベントですので、ぜひご参加ください。
【プログラム内容】
親の離婚を経験した人の体験談(4名程度の予定)
講演「離婚を経験した子どもの立場から離婚後の子育てを考える」
棚瀬一代 さん;臨床心理士、神戸親和女子大学発達教育学部教授、
著書に「離婚と子ども 心理臨床家の視点から」創元社、
「離婚で壊れる子どもたち」光文社新書 など
パネルディスカッション
パネラー:体験談発表者
棚瀬一代 さん
「親の離婚を経験した子ども」からのアピール
懇親会(企画内容は変更される場合があります)
日時:22年4月25日(日)10時〜16時 (懇親会は17時〜20時)
場所:日本図書館協会 2階研修室
東京都中央区新川1-11-14、地下鉄茅場町駅から徒歩5分
参加費:1,200円 (関連書籍・資料込み)
※懇親会は別料金となります。
posted by 親子ガード at 04:13| 香川 ☁|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
NEWS&TOPICS
|

|
2010年04月05日
日本裁判官ネットワークというサイトがあります。現役裁判官が実名で意見を書いているというかなりレアなサイトです。
その中で伊丹家裁判事の方が面会交流、共同親権についてかいておられますが、かなり肯定的な見解です。
http://www.j-j-n.com/ 「父かとぞ思う母かとぞ思う」という記事
今まで裁判官が自らの意見を一般に発信することは、あまり見受けられなかったと思いますので、当会としては歓迎すべきことと考えます。
ドイツなどでは裁判官がチャリンコに乗って出勤してきて、非常に庶民的だという話を聞いたことがあります。また、欧州の方では判例なども全て公開されていて、一般人が気軽にアクセスできると聞いたこともあります。
サイトにはコメントを書き込むこともできるようなので、当事者の方は裁判所に対する意見を書き込んでみるのもいいかもしれません。良心的な感じがしますので、あまり攻撃的なコメントはやめましょう。裁判官にもいろいろな方がおられますから(笑)
posted by 親子ガード at 03:31| 香川 ☁|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
NEWS&TOPICS
|

|
2010年04月03日
過去の事件記録11で提出した甲号証に続いて提出した陳述書です。陳述書の内容は、審判前後の父親と子どもとの面接交渉(面会交流)の様子を陳述したものです。
面会のたびに父親と離れがたいお子さんの様子がありありと伝わってきて、とても悲しい書面です・・・・・
陳述書のPDFファイルはこちらから⇒面接交渉に関する陳述書.pdf
posted by 親子ガード at 02:26| 香川 ☁|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
調停・審判記録公開
|

|