日本では両親が離婚した、或いはさせられたとき子どもの気持ちが尊重され、その幸せが第一には考えられません。
 この国の社会、司法制度は子どもを親の付属物としか考えないからです。
 私たちはこうした実態を広く周知してもらい、両親が離婚しても子どもが両親から平等に愛されて育つ社会を求めています。
 日本では、離婚後はどちらか一方の親しか親と認めない単独親権制度を採用しています。そのため親子の気持ちに関わりなく、引き離される例があとを絶ちません。
 離婚後も子どもが両親と継続的関係を保てれば、その成長発達の精神面において特に良好な結果を与えることは、ジュディス・S・ウォラースタインの研究以降学説としても完全に認められています。
 反対に同居する親が,もう一方の親への否定を子どもに刷り込む行為は、リチャード・A・ガードナー博士によって提唱された PAS(parental alienation syndrome)=片親引き離し症候群の概念によって子どもへの著しい悪影響が認められています。
 私たちは、日本以外のすべての先進諸外国が採用している離婚後の共同親権・共同監護制度の導入、同居できない親が十分に子供の養育に関わることのできる面会交流の確立、子供の権利やその気持ちを正当に評価した法律運用や政策を求めて活動しています。
PAS情報⇒改めPA=片親疎外情報

アメリカでは,子どもと一方の親との面会を拒否する親には認知行動療法が試行されるという情報があります。背後に境界例が潜んでいることが,一般的に認知されていると考えていいでしょう。(境界例=引き離し親ということではありません)

*追加情報* PASの提唱者であるリチャード・ガードナー博士によれば,PASを行う親を調査した結果,そのほとんどに境界例よりむしろパラノイアの症例が観察されたとのことです。パラノイアについてはこちらから→ ウィキペディア
ヤフー百科事典

近年、PASを単に両親間の紛争だけに原因を還元し「子が親を拒絶する現象」という有りもしない学説をでっちあげたり、診断学上のシンドロームの概念には該当しないという批判があることを拡大解釈して、片親引き離し症候群などは存在しないなどという見解を振り回す輩がいますので、正確な情報を掲示します。まず、PAS=Parental Alienation Syndrome(片親引き離し症候群)の概念に付き、父母間の紛争に巻き込まれた子に見られる行動上の特徴として、単に「子が親を拒絶する現象」と呼ばれることが一般的であるという見解についてですが、これは学説でも何でもなく、単なる独善的な論理へのすり替えですから完全に論外です。次にPASが診断学上の症候群の概念には該当しないという見解ですが、この点は確かにリチャード・A・ガードナー(Gardner、1992)とケリー&ジョンストン(Kelly&Johnston、2001)の間で激しい論争があります。しかしケリー&ジョンストンとて監護親による悪意のプログラミングを完全に否定したわけではなく、「疎外された子供」の定義から評価することを提唱し、子どもが他方の親との接触に抵抗を示すケースの全てを、悪意のプログラミングによる片親引き離し症候群と考えるのは単純であると批判し、診断学上のシンドローム(症候群)に該当しないと批判したのです。児童虐待やDVでも初期には”Battered Child Syndrome”あるいは“battered women's Syndrome”という呼び方がされていましたが、やはりシンドロームではないということで今では使われていません。しかし誰も児童虐待やDVを否定しているわけではありません。これについて2008年にアメリカ医学会はPASという診断名はDSM−IV診断基準(精神病の鑑別基準)としては採用しないと発言しています。結論としてはsyndromeという部分ではKelly&Johnstonたちの主張が認められたが、親が不当に疎外されている(PA)、子どもが片親から不当に疎外されている(AC)現象については肯定され、その一因として片親による悪意のコーチングやプログラミングも否定されていないということです。以上詳しくは「離婚で壊れる子どもたち」棚瀬一代著 光文社新書 をご参照ください。尚、当会では今後PASと言う用語を改め、PA=片親疎外と表記します。
お知らせバナー紫
父親への監護者指定審判
宿泊面会、別居親が学校行事に参加する権利を認め、特段の事情なく面会交流は阻害されるべきでないとした裁判例

2012年04月09日

裁判官の弾劾を求める請願署名

ご無沙汰していましたが、ブログを再開したいと思います。 再開一発目に強烈なのもなんですが、当事者からの希望により、裁判官の弾劾を求める請願署名を支援することになりましたので、こちらを掲載します。内容の要約は次の通りです。 請願者は父親で相手方が母親。両者は離婚しており、親権者は相手方。しかし、相手方は精神的に不安定であり、身体的障害もあって十分に子どもを養育できる状態にはない。そのため父親は岐阜家裁大垣支部に親権者変更を申し立てたが、原審は継続性の原則のみを理由にこれを却下した。とまあ、ここまでは当否はともかくとして日本の裁判所ではよく見られるお決まりのパターンです。これを不服とした父親は、名古屋高裁に即時抗告をしましたが、なんと同裁判所第四民事部(渡辺修明裁判官、嶋末和秀裁判官、末吉幹和裁判官)は、事件が自庁に係属したこと、即時抗告が提起されたことを知らせる通知すら、当事者のどちらにも発送せず、さらに請願者が今後証拠を提出する予定であることを、理由書に明示しておいたにも拘らず、証拠がないなどとして事件の記録が到着してから、僅か14日後に事件を棄却しました。 この、裁判というには余りに粗雑、横暴な対応に対して裁判官らの処分を求めるべく立てられたのが、今回の請願というわけです。酷い話ですね。親権者を変更するかしないかはともかく、もう少し真面目に対応するのが当然だと思うのですが。 なお、請願の提出先は衆院の裁判官訴追委員会です。訴追請求にあたっては、署名は別に必要ではありませんが、こうしたことをより多くの方に知っていただくためにも、今回の請願に協力することにしました。 請願署名のファイルはこちらです 裁判官の弾劾を求める請願.pdf 署名をしたからと言って、別に不利益を被ることはありませんので、こうしたことが許せない!と感じられた方は、請願書の内容を熟読の上、できればお知り合いの方にもご協力いただき、1書面5名の署名枠を満タンにして(もちろん何枚でも)、請願書記載の宛先までお送りいただけると幸いです。 よろしくお願いします。

posted by 親子ガード at 04:33| 香川 | Comment(0) | TrackBack(0) | NEWS&TOPICS | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年05月18日

抗告審逆転勝訴!子の引渡請求本案及び保全処分に対する抗告事件

 まずはしばらくサイトの更新が滞っていたことをお詫び申し上げるとともに、再開をお知らせいたします。

 言い訳になりますが、その間に東日本大震災、そこから続く原発問題があり(まだ終息したわけではありませんが)、哀悼の意を表するとともに、なんとなく自粛しておりました。

 しかし世の中の様変わりのスピードは速く、離婚後の親子を巡る環境も、民法の一部改正、家事事件手続法、ハーグ条約の批准と大きく変わろうとしています。こうした中で報道は連日のようにされるようになり、他の連携団体も大きく取り上げています。そうした情報関連は他サイトを参照して戴くこととして、当会ではより司法現場に的を絞った記事を今後構築していきたいと思います。長い前置きですが()、ここから本題に移りたいと思います。

 
前回の記事では長野家庭裁判所松本支部の審判を取り上げましたが、この事件の東京高等裁判所での抗告審の結果が出ましたのでお知らせいたします。なお、この事件は当会全面支援による本人訴訟です。相手方は代理人弁護士がついています。

結論は相手方請求の子の引渡仮処分(保全処分)は原審取り消しのうえ却下、子の引渡処分(本案)も同時に原審取り消しのうえ差し戻しになりました。抗告人(ご本人)の主張を全面的に認めたうえでのほぼ完全な勝訴です。

 引渡本案については、まだ差し戻し審があるので終わったわけではありませんが、これは原審が“子の意思聴取”や事実関係の調査を怠ったことによる審理不尽、手続き上の問題があるので、差し戻しになることは妥当な決定と認めることができます。

総体的に見て、とても良い決定だと思います。

以下、取りあえず決定主文及び理由1のみ掲載し次回以降で順を追って原審での主張、一審審判から公開していきたいと思います。

東京高等裁判所平成23年(ラ)第140号子の引渡仮処分審判に対する抗告事件(原審・長野家庭裁判所松本支部平成22年(家ロ)第215号)平成23年5月6日決定

抗   告   人 (仮名)田中氏(父)
相   手   方     花子氏(母)
上記代理人弁護士        ○○○○
未  成  年  者     イチロー君

主      文
 1 原審判を取り消す。

2 相手方の本件申立を却下する。

理      由
 1 抗告の趣旨及び理由

   本件抗告の趣旨は、主文同旨の裁判を求めるものであり、抗告の理由は、別紙「即時抗告理由書」記載のとおりである。



京高等裁判所平成23年(ラ)第139号子の引渡審判に対する抗告事件(原審・長野家庭裁判所松本支部平成22年(家)第469号)平成23年5月6日決定
抗   告   人   (仮名)田中氏(父)
相   手   方      花子氏(母)
上記代理人弁護士        ○○○○
未  成  年  者     イチロー君

主      文
 1 原審判を取り消す。
 2 本件を長野家庭裁判所に差し戻す。

理      由
 1 抗告の趣旨及び理由
 本件抗告の趣旨は、「原審判を取り消す。相手方の本件申立を棄却する。」との裁判を求めるものであり、抗告の理由は、別紙「即時抗告理由書」記載のとおりである。

 以上が子の引渡仮処分審判に対する抗告事件(保全処分)と、子の引渡審判に対する抗告事件(本案抗告事件)の決定主文です。両事件の決定は同時に出されました。詳細な決定理由は、原審判公開後に公開致します。

 なお、この他にもご本人は親権者変更を申立していますが、こちらは長野家庭裁判所松本支部が東京家庭裁判所に移送したため、それを不服として現在、東京高等裁判所に抗告中です。
 次回は一審での花子氏(仮名)の主張要旨及び田中氏(仮名)の主な主張を公開します。



  
タグ:判例評釈
posted by 親子ガード at 01:44| 香川 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 判例評釈 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月18日

緊急ルポ!子どもを迫害する家庭裁判所の実態!!

皆さんこんにちは!今、世間では「国際的な子の奪取に関する民事面のハーグ条約」通称ハーグ条約の批准が政府発表により、ほぼ確実(2011年3月頃には発表予定)な状況となってきたため、関心のある方の間ではこの話題がホットではないかと思います。

こちらの話題については各当事者団体がそれぞれに情報掲載、記事紹介をしていますので、当会では敢えてそちらは取り上げません。情報入手御希望の方は当会リンク先の各サイトをご参照ください。

ところで、このような離婚時の子どもの一方的な連れ去りや、理由もなく親子を切断して会わせないということは子どもへの虐待、親の身分権への侵害としか言えないもので、世界中で認められている評価基準です。その為日本は諸外国から非難を浴びているわけですが、こうした情勢の中、日本の家庭裁判所には、児童虐待の幇助?或いは子どもの迫害?としか評価できないような実態があります。

当会では今もなお裁判所に係属中のある事件について、資料を入手しましたのでこれを公開し、リアルタイムでレポートしていきたいと思います。

事件の概要

1 今までの経過

 この事件の当事者は父親・田中氏(仮名)とその息子田中イチロー君(仮名)小学5年生、そして田中氏の元妻でイチロー君の母親の花子氏(仮名)です。

 田中氏と花子氏は平成19年に裁判離婚した元夫婦で、二人の間には長男ヨシオと次男イチロー君の二人の子供がいます。離婚に先立って平成16年、花子氏は二人の子ども(当時8才と5才)を田中氏の下から無断で連れ去りました。その後二度にわたる面会交流調停の末、両者の間には、子どもたちと田中氏とを宿泊を含む面会をさせる調停が成立しました。

 しかし花子氏は何かと理由を付けて、面会を拒否したり、直前で勝手に面会の予定を変更したりして不誠実な態度でした。そのことはイチロー君にとっても非常に負担になることでした。

 イチロー君は父親である田中氏を非常に慕っており、面会を楽しみにすると同時に常々父親と一緒に暮らしたいと思っていました。このことは花子氏も知っていたことは記録から明らかです。

 同時にイチロー君にとって花子氏の下での生活は、花子氏の不適切な養育・強圧的対応等により非常に苦痛でした。そして意を決したイチロー君は平成22年O月O日、花子氏の下から家出し、田中氏の下へ保護を求めてやってきました。書置きを見てそれを知った花子氏は、イチロー君を連れ戻すべく田中氏の下に押し掛けてきましたが、イチロー君の拒否により連れ戻すことができませんでした。尚、両者の住居地は数百キロ離れています。

 田中氏はイチロー君の希望により一緒に暮らすため、東京家庭裁判所に親権者の変更調停を申し立てました。これに対し、花子氏は長野家庭裁判所松本支部にイチロー君の引き渡し請求とその保全処分を求めました。そうすると東京家庭裁判所は、この事件は子どもの居住地が管轄になるから親権者変更調停は一旦取り下げ、長野家庭裁判所松本支部に改めて申し立てて、まとめてやるように指導してきました。以上がこれまでの簡単な経過です。

 

2 問題となる司法による子どもの意向無視、子どもの強制拉致

 問題となるのは花子氏の申し立てた子の引き渡し請求保全処分です。引渡請求の保全処分というのは仮執行宣言付の判決と同じ効果があり、認容されると問答無用で二週間以内に強制執行、即ち執行官による強制的な身柄の引き渡しができることになります。

 長野家庭裁判所松本支部の高浪晶子裁判官は、花子氏の養育放棄・強圧的対応に耐えかねて救いを求めて家出してきたイチロー君の気持ちや考えを一切子聞くこともせず、また、調査官による調査もせずに平成221227日、引き渡しを認める審判をしました。

 この審判で行われた審問には田中氏自ら出頭しましたが、事前にイチロー君が自分の意向を裁判所で述べたいと言っていることを書面で伝え、イチロー君を連れていくことを申し出ました。しかし高浪晶子裁判官は、この申し出を拒否し、裁判所に子どもを連れてこないようにと連絡してきました。

 止むなく田中氏は1人で出頭すると共に、答弁書や数々の証拠書面を提出しました。その中には、イチロー君自身の書いた陳述書、警察プロファイリングチームにも関わっている臨床心理士によるイチロー君の心理調査、歯科医師による、イチロー君がこれまで歯科治療を放置されてきたことを証する診断書(歯が根元まで腐っていました)とネグレクトが十分疑えるという意見書、耳鼻咽喉科医によるアレルギー性鼻炎が放置されてきたことを証する診断書、などイチロー君自身の意向を証し、花子氏のネグレクトを証するに十分な資料があります。また、花子氏が押し掛けてきたがイチロー君自身が激しく拒絶する様子を撮影したDVDもあります。
 しかし、高浪晶子裁判官はこれらの証拠を無視し、イチロー君に対する意向調査、調査官による調査すら実施しない状況で、花子氏の不適切な養育を逃れて家出し、父親に救いを求めて来たイチロー君を、国家権力により強制的に拉致して連れ戻すことを認める審判を、平成221227日付で出しました。

 こうした強制執行は実際にどの様に行われるかと言うと、連れ去られることを嫌がって泣き叫んで抵抗する子どもを、無理やり羽交い絞めにして車に乗せたりして連れて行くこともある、恐るべき暴力的手段です。実際にこうした事例があり、そのことによって自殺されたおとうさんもおられます。

 これのどこが一体子の福祉に適うのでしょうか?!子の意向すら確かめず、国家権力が子どもを物のように扱うことが許されるのでしょうか!?しかも保全処分と言うのは、急迫した危険を避ける必要性があるときだけに認められなければならないものです。それを花子氏の不適切な養育を逃れて家出し、父親の下に保護を求めてきたイチロー君を、逆に危険性のある花子氏の下に無理やり連れ戻すことが危険性を避けることになるなどと言う考えは、到底常人の思考とは考えられません。

3 その後、花子氏はイチロー君引渡の手続きを取らず、その代りになんと審判書を役場などに郵送し(2010/2/16現在、抗告中なので結論はまだ確定していないにも拘わらず)、勝ったから子ども手当をこちらによこせ!などと言ってきたそうです。また、田中氏は長男・次男、二人分の養育費を強制的に花子氏に徴収されていますが、イチロー君はこちらで養育しているのだから1人分は返して欲しいと申し出ても無視されたままです。

 花子氏は一体何のために引渡請求をしたのでしょうか?お金が欲しかっただけとしか思えません。子供に愛情はないのでしょうか?その様な親を親権者に指定する裁判所っていったい・・・??

 さらに、その後長野家庭裁判所松本支部の高浪晶子裁判官は、東京家庭裁判所の指導により田中氏が長野家庭裁判所松本支部に申し立てた(事実上は事件を東京から長野に移送したということです)親権者変更事件を、いきなり東京家庭裁判所に移送するという審判を出しました。

 つまり事件を東京家庭裁判所に突き返したわけです。これは明らかに“事件のたらい回し”です。こんなことが許されるのでしょうか!?


4 以上の事実は初耳の方には俄かに信じ難いことかとは思いますが、このようなことが普遍的に横行しているのが家庭裁判所の実態なのです。現在、イチロー君と父親ら家族たちは、司法の暴虐を恐れて怯えて暮らす毎日です。

 次回より当会では、この事件の実態を裁判所の審判書や田中氏の主張書面を公開しながらレポートしていきます!!


  

posted by 親子ガード at 15:32| 香川 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 判例評釈 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月06日

ハーグ条約批准に関連する国内法整備勉強会〜親子新法連絡会参加レポート〜

2月4日(金)衆議院第一会館、第五会議室で開かれた超党派での会合「ハーグ条約批准に関連する国内法整備勉強会」に参加してきましたので、当日の様子を新聞記事・資料を交えながらご報告します。

当日参加された議員は下村博文衆院議員(自民党)、馳浩衆院議員(自民党)、松あきら参院議員(公明党)、大口善徳衆院議員(公明党・共同親権PT座長)、末松義規内閣府副大臣(政府ハーグ検討会議担当副大臣)ら5名の方々です。なお、当日参加された議員以外にも、超党派での立法に賛成して戴いている議員は多数おられます。

同勉強会に関する報道記事はこちら 

法案化記事(中日新聞)20110204[1].pdf (東京新聞にも同時掲載)

NHKニュース http://www.nhk.or.jp/news/html/20110205/t10013873871000.html

勉強会は二部構成になっており、第1部では、
当事者団体代表挨拶及び参加団体の活動紹介の後、事務局長の馳浩衆院議員が法務省、外務省、最高裁判所家庭局などの関係省庁にハーグ条約検討に関する進捗状況、国内関連法整備として共同親権面会交流権導入の必要性、(批准された場合の)担当省庁、具体的な返還手順などが質問される形で行われ、併せて当事者団体の連携組織である「親子新法連絡会」からのヒアリング、要望書の受付などが行われました。

親子新法連絡会要望書はこちら⇒110204要望書(第2回 勉強会).pdf


当日の結論としては、中日新聞5日の朝刊に掲載されたように(ごめんなさいファイルはありません)、
条約批准に必要な関連国内法の整備を目指すほか、日本人同士で破綻した夫婦間の子どもの扱いについても法整備のたたき台を今月中に示す方針で一致しました。特に馳浩先生からは、各省庁、特に法務省に協力するように強く要請が出されました。

なお、これに先立って浜田和幸参院議員(自民党)からはハーグ条約批准の意思、批准した場合の国内法の問題点、離婚後共同親権制度への移行の必要性、を政府に問う
「国際的な子の奪取に関する民事面の条約」に関する質問主意書が参院に提出されています。

「国際的な子の奪取に関する民事面の条約」に関する質問主意書

質問に対する政府答弁書

これに対する政府答弁は相変わらず
離婚後共同親権制度など必要ないという態度ですが、さすがにこの期に及んでハーグ条約締結を否定する答弁はしていません。勉強会の中では、以前から下村博文先生が取り組んできた離婚後共同親権制度も必要であり、段階的に法制度の整備をするべきだとの見解が馳浩先生から出されました。なお、こうした質問主意書に対する答弁は、官僚が書いているので当然のことながら官僚答弁にしかなりません(笑)。この答弁もおそらくは離婚後共同親権制度に抵抗する法務官僚が書いたものと思われますので、このような答弁になったのでしょう。はやく政治主導ということを実現して戴きたいものです。

以上約1時間半にわたって第1部開催の後、第2部へと移行しました。第2部は親子新法連絡会による当事者の事例報告と記者会見です(残念ながら議員、官僚諸氏は第1部で引き揚げてしまいました・・・)。

第2部についてはこちらから 
記事の続きはこちらです
posted by 親子ガード at 19:58| 香川 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | NEWS&TOPICS | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年01月18日

親権制度の現状と課題〜公明新聞より〜

既に御存じの方も多いとは思いますが、政府は1月10日に国際的な子の奪取に関する民事面のハーグ条約加盟にむけ、副大臣級会議を設置する方針を固めたことを発表しました。

時事ドットコム http://www.jiji.com/jc/zc?k=201101/2011011000124

報道によれば3月中にも見解をまとめ、同条約と関連法案を通常国会に提出するかどうか最終判断する、となっていますが、未だに与党内に「日本の家族制度と相いれない」とかのちぐはぐな意見があることも報じられています。親権喪失事由のない親から離婚で無理やり親権を奪う単独親権が異常だということを棚に上げてです。

また、別の報道によれば法務官僚の抵抗があることや、DVがあるからだめだとかいう意味不明の論理を押し通そうとする団体、弁護士委員会もあります。

法務官僚の抵抗は、家庭裁判所の能力的限界(ハーグ条約の波及効果で国内の面会交流を質・量ともに拡大するよう調整しなければならなくなる)を危惧してのものと思われますが、DVがあるから駄目だと言う主張は全く意味不明です。

米国のキャンベル国務次官補は、子の誘拐が行われているケースについて調査の上(米海軍も調査に協力していたようです)、実際にDVが見つかったケースはほとんどないとしています。

これに対し、DVを楯にハーグ条約批准を反対する勢力は、なんら具体事例を挙げて米国に反論することもできません。

現在、国内ではDV法を悪用したでっち上げ=冤罪が相当数横行していますが、こうした勢力の主張は米国にまでDV冤罪を広げる悪質なもので、日米関係を破壊するとんでもない主張と言わざるを得ません。しかもDVという概念自体米国からの輸入であり、日本よりはるかに厳格な運用がされているDV法の本家アメリカ相手にです。いかに日本のDVという概念や法律がおかしいか語るに落ちると言ったところです。

仮にDVや児童虐待などの子どもを害する恐れのあるケース(DVが子どもとの関係に影響を与えるかどうかは評価が必要ですが)が想定されるならば、それに例外対応できる柔軟な制度設計を国内法の改正で担保するように訴えるべきであり、条約を批准するなというのは筋違いの論理も甚だしいとしか言えません。

政府は圧力に負けて渋々動いているといった感が否めないので、今後どうなるかまだ予断を許さない状況です。

そんな中、公明党はいち早く共同親権プロジェクトチームを設置し、国内法の改正と併せたハーグ条約の批准に積極的に動いています。

今回、公明新聞ではかなり大きく紙面を割いて、共同親権・ハーグ条約の問題を取り上げてくれていますので、ご紹介いたします。

記事はこちらから⇒公明新聞001.pdf

  

posted by 親子ガード at 03:08| 香川 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | NEWS&TOPICS | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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